公認心理師とは?
公認心理師とは
平成27年9月9日に成立した「公認心理師法」を根拠とする我が国初の心理職国家資格です。
公認心理師国家試験合格後、公認心理師登録簿への登録を受け「公認心理師」の名称を用いて、保健医療、福祉、教育、産業、司法などの分野において、心理学に関する専門的知識および技術をもって、他の関係者とも連携しながら心理に関する支援を行うことを業とする者をいいます。
そして公認心理師の目的や定義等について「公認心理師法」では次の様に定めています。
【目的】第一条 この法律は、公認心理師の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
【定義】第二条 この法律において「公認心理師」とは、公認心理師の登録を受けて、公認し心理師の名称を用い、保険医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識および技術をもって、次に揚げる行為を行うことを業とする者をいう。
【義務等】
(信用失墜行為の禁止)第四十条 公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
※ 「信用を傷つけるような行為」について公認心理師法に具体的な明記はなされていないが、考えられる具体例としは次のような行為が挙げられる。例:交通事故、飲酒運転、窃盗、万引き、わいせつ行為、暴力行為、不正経理、横領、贈収賄、ハラスメント行為など…。
(秘密保持義務)第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
(連携等)第四十二条 公認心理師は、その業務を行うにあたっては、その担当する者に対し、保健医療、福祉、教育等が密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供する者その他の関係者等との連携を保たなければならない。
2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。
(名称使用制限)第四十四条 公認心理師ではない者は、公認心理師という名称を使用してはならない。
2 前項に規定するもののほか、公認心理師でない者は、その名称中に心理師という文字を用いてはならない。